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入籍前に世帯主手当や住宅手当をもらう方法を解説!

同棲を始める際に少しでも初期費用を抑えたいという方や、何かもらえる手当がないかと探している方は多いのではないでしょうか。今回は実際に入籍前に同棲を始めた私たちが入籍前に世帯主手当や住宅手当をもらう方法について説明していきます。実際には同棲を開始していない方にも一部使用できる方法についてもまとめています。

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世帯主手当とは

まず、世帯主手当とは一般的な企業に勤めている方であれば大多数が当てはまる会社から出る手当の一種で福利厚生となっております。通常は結婚していて配偶者がいる方のうち給与が高い方のみに支払われます。昨今の社会情勢の中で各種手当は減少傾向ですが根強く残っているもののうちのひとつです。

 

入籍前に世帯主手当をもらう方法

入籍前に同棲を始めたものの、家賃が思った以上に高くて世帯主手当が早くほしいと思っている方は多いのではないでしょうか。私たちも入籍までの数カ月とはいえ10万以上の差が出てくることを計算するとどうにかして世帯主手当をうけれないかと画策しました。そこで、友人らと話している中で 妻(未届)という住民票の書き方を知りました。いわゆる事実婚や内縁の妻というものです。昨今の時流の中で社会的に事実婚というものが認められつつある今、このような出し方をする人が増えてきているようです。一般的に世帯主手当を得るには住民票と相手方の源泉徴収票があればよいので、この妻(未届)という記載で問題なく通過するでしょう。

 

 

申請の仕方

同棲を始める際の転居届の出し方に下記のような3種類の方法があります。

・男女ともにそれぞれ世帯主

・片方が世帯主で、もう片方が同居人

・片方が世帯主でもう片方が妻(未届)もしくは夫(未届)

役所は上の二つで聞いてくることが多いですが、三つ目の方法で書くように言ってみて下さい。自治体によっては極稀に断られることがある様ですが、何度か確認してみると大丈夫でしょう。

 

入籍直前に転勤を言い渡された場合

大手企業で働く方々にとっては、プロポーズ直後であったり同棲開始直前に転勤を言い渡される場合も多くあると思います。転勤はしょうがないこととしても何とか単身赴任手当だけはもらいたいと思いますよね。このような時、もし双方が実家に住んでいるのであれば、住民票のみ移し上記の方法で申請することで単身赴任手当をもらうことができますので応用してみて下さい。

 

最後に

いかがだったでしょうか。将来が決まっている2人であればこのような手法を考えてよいかと思います。また、同棲を始めるにしても初期費用はかなりかかります。賃貸の敷金礼金や家具の購入費を合わせると100万円弱程かかります。中でも大型家具などは想像以上に費用がかかりますし、将来的に引っ越しがあれば邪魔になったり捨てたりしなければなりません。そんなときに家具のレンタルができることをご存じでしょうか。実際に買わなくてもライフスタイルに合わせて家具を借りられるのは嬉しいですよね。しかも月額440円とかなり安く始められるので興味のある方は是非確認してみて下さい!!

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